マンスリーマンションのキャンセルと途中解約の違い|いちばんちマンスリー
ご入居前に取りやめる場合とご入居後に途中解約する場合とでは、適用される規定が異なります。キャンセル料の一般的な割合と、迷ったときの相談先をまとめました。

結論から先にお伝えします。ご入居前に取りやめる場合と、ご入居後に契約期間の途中でやめる場合とでは、適用される規定が異なります。このページでは、両者を分けてご説明します。
「キャンセルと解約は何が違うのか」というお問い合わせをいただきます。具体的な金額や、ご自身のケースがどちらに当たるかは、ご契約内容によって幅があります。ここでは考え方の枠組みをご説明し、個別の金額はお問い合わせでご案内します。
いずれの規定も、ご契約の際にお渡しする契約書に明記しています。ご契約前に一度目を通しておくと、実際にお取りやめ・途中解約が必要になったときに慌てずに済みます。
ご入居前に取りやめる場合
ご契約の成立後、実際にご入居される前にお取りやめになる場合、キャンセル料が発生することがあります。当社では、契約開始日までの日数に応じて次の割合を一律に定めています。
- 契約開始日の21日以上前まで:無料
- 契約開始日の20日〜8日前:50%
- 契約開始日の7日〜前日:70%
- 契約開始日 当日:全額
この割合は全物件・全プランで共通です。物件やプランによって条件が変わることはありません。お申し込みが早い時期であるほど、お取りやめになった場合の負担は小さくなります。
お取りやめが決まった時点で、できるだけ早くご連絡ください。連絡が数日遅れるだけで、区分が変わることもあります。
ご入居後に契約期間の途中でやめる場合
ご入居後、当初の契約期間よりも早くご退去される場合は、上記のキャンセル料とは別の規定が適用されます。未利用期間分の利用料に対して、一定の割合を申し受けます。
この割合は物件やプランによって異なります。原状回復に著しい毀損がある場合は、割合とは別に実費をご請求することがあります。
どちらに当てはまるかの見分け方
キャンセルは、実際にご入居される前(契約開始日の当日を含みます)にお取りやめになる場合の規定です。途中解約は、実際にご入居された後、契約期間の途中でご退去される場合の規定です。基準は「実際にご入居されたかどうか」です。
この2つは計算方法が異なる、別々の規定です。混同すると、想定と違う金額の請求になることがあります。ご自身の状況がどちらに当たるか迷う場合は、お問い合わせの際に入居開始予定日と現在の状況をお伝えください。
お取りやめ・途中解約のご相談方法
お取りやめ、または途中解約をお考えの場合は、お早めにお問い合わせからご連絡ください。状況をお伺いしたうえで、どちらの規定が適用されるか、金額のご案内を差し上げます。
キャンセル料の規定は他のページにも掲載しています
ご入居前のキャンセル料の割合は、マンスリーマンションの注意点のページにも同じ内容を掲載しています。契約前の確認事項を幅広くまとめたページですので、ご契約前にあわせてご確認ください。
退去の手続きそのものは別のページで説明しています
契約期間を満了してご退去される場合の書類提出や鍵の返却といった手続きは、キャンセル・途中解約とは別の話です。退去手続きについての記事にまとめています。
ご予約から入居までの流れ全体はご予約のタイミングについての記事もあわせてご確認ください。
迷ったときの相談先
具体的な金額や、ご自身のケースがどちらに当たるかは、ご契約書の内容によって変わります。契約前であれば料金のご案内とあわせてご確認いただき、契約後の個別のご事情はお問い合わせから直接ご相談ください。
お早めにご相談いただくほど、選べる選択肢は多くなります。予定が固まっていない段階でも構いませんので、迷った時点で一度ご連絡ください。ご状況を伺ったうえで、適切な窓口をご案内します。
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